【問】
協同組合連合会に加入することができることとなっている中協法以外の法律に基づく協同組合にはどのようなものがあるのか。 |
【答】
1 協同組合連合会の会員たる資格を有する者については、中協法第8条第5項で、連合会の地区と全く同一であるか又はその区域内の一部のみを地区として、 つまり、①は事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合、協同組合連合会を指し、②はその名称中に「協同組合」という文字を使用すると否とを問わず、およそ中小規模の事業者等構成員の相互扶助を目的とし、協同組合精神に基づき設立された組合及び連合会を指すもので、塩業組合、森林組合、消費生活協同組合、農業協同組合及びそれらの連合会がある。 一方、中団法に基づく協業組合、商工組合や、酒税の保全及び酒類組合等に関する法律に基づく酒造組合、酒販組合等は、協同組合と本質的に性格を異にしており、協同組合ではないから会員資格に含めることはできない。また、商店街振興組合についても、中小規模の事業者のみが加入できることとなっていないので、加入資格はないものと解される。なお、水産業協同組合法に基づく漁業生産組合及び森林組合法に基づく森林生産組合は、企業組合とほとんど同様の性格を有する組合であり、企業組合については会社等と同様にそれ自体が一個の企業体であり、事業協同組合のように事業者の結合体ではないことから連合会の直接加入を認めていない趣旨からすれば、これらの組合も同様に連合会への直接加入を認めるべきではないと解する。 2 中協法に基づく協同組合連合会には、その行う事業の種類により、次の3つの種類に区分される。 (1)火災共済協同組合連合会…再共済事業を行うために火災共済協同組合で組織する連合体であり、中協法第26条の2の規定により、火災共済協同組合以外の前掲各種組合には会員資格を与えることができない。また、この連合会は全国を通じて1つしか設立できない。 (2)信用協同組合連合会…連合会自体の事業として信用事業のみを行う連合会である。法律解釈上では信用協同組合で組織する連合会という意味ではないので、信用協同組合以外の組合も、連合会の定款の加入資格として規定されていれば加入することができる。 (3)(1)及び(2)以外の協同組合連合会…連合会の事業として再共済事業、信用事業以外の一般の経済事業又は非経済事業あるいはその両事業を行う連合会であり、事業協同組合で組織する連合会という意味ではないので、連合会の定款の会員資格として規定されていれば、事業協同組合以外の前掲各種組合も加入することができる。 なお、上記2の(2)及び(3)の連合会の加入資格で「前掲各種組合」とは、答1で説明した中協法の趣旨に沿わない組合まで含める意味ではないので念のため申し添える。 |
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