Q. 法人役員の組合理事が同一法人の他の役員と組合理事を交替する事について
【問】
組合員たる法人の役員が、当該組合の理事に選任されていたところ、法人の経営する業務に携わる他の役員に理事を交替する必要が生じたが、何ら手続を経ずしてそのまま理事を交替することができるか。 |
【答】
理事の選任は、中協法第35条の規定により、必ず総会において選挙又は選任しなければならないことから、それによらない理事の交替ということは、法律に違反する。理事というものは、組合員たる法人を代表しているのではなく、個人として、組合との委任契約により、公平な立場から組合の業務執行の決定に参画するのである。したがって、理事が、組合員たる同一法人の他の役員と交替するということは、理事本来の趣旨からいってもできないことである。 |
このページの情報は『中小企業ちば』平成22年10月号に掲載時のものです。
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