【問】
組合の理事が理事会に出席できない時は、代理人を参加させることができるか。 |
【答】
組合の理事は個人的信頼に基づき選任され、かつ、組合との委任契約を締結した者であるから、その権利の行使及び義務の履行は、理事自らの意思及び行為として行われるべきである。 |
このページの情報は『中小企業ちば』平成22年10月号に掲載時のものです。
最新の情報は、各省庁ホームページ等でご確認下さい。
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【問】
組合の理事が理事会に出席できない時は、代理人を参加させることができるか。 |
【答】
組合の理事は個人的信頼に基づき選任され、かつ、組合との委任契約を締結した者であるから、その権利の行使及び義務の履行は、理事自らの意思及び行為として行われるべきである。 |