組合設立手続き一覧表
(1)発起人の選任■企業組合設立のためには設立発起人が必要です。設立発起人の要件は次のとおり①組合が設立されたときに組合員になろうとする「個人」です。 (2)定款の作成■定款作成に当たっての基本的留意事項 組合の定款は、組合の組織活動の基本となるものです。 (3)事業計画・収支予算の作成設立発起人は組合を設立するに当たり、少なくとも事前協議までに、初年度、次年度の事業計画・収支予算の書類を作成し、組合への加入希望者に対し同意を得ておく必要があります。 (4)同意者名簿の作成 設立発起人は組合設立に際し、同意を得た加入希望者の名簿を作成します。 (5)事前協議(行政庁)の実施組合の設立手続きは、法律(中小企業等協同組合法)に定められている通りに進めていかなければなりません。従って、実際に設立手続きを進めるに当たっては、本会に相談すると共に所管行政庁とも事前に協議をします。 (6)創立総会の開催■創立総会開催の準備①創立総会では次のような議案を審議します。(企業組合) ■創立総会の開催・創立総会開催公告が2週間前までになされていること。 ■理事会の開催創立総会で選出された理事全員で理事会を開催し、定款で定めた役職理事(代表理事(理事長)、副理事長、専務理事等)の互選を行います。 (7)認可申請■創立総会・理事会の議事録作成創立総会及び理事会終了後、発起人は議事録の作成を行います。 ■設立認可申請書の作成発起人は創立総会、第1回理事会終了後、遅滞なく設立認可申請書類を作成し、所管行政庁に提出して設立の認可を受けなければなりません。 (8)設立登記■設立登記申請組合の代表理事(理事長)は、出資の払込の完了日の翌日から2 週間以内に、行政庁からの設立認可書を添えて、主たる事務所を管轄する法務局において登記の申請を行います。 |