【答】
理事の資格
■理事の資質 組合の理事は、組合活動の中心にあってその業務を推進していく任務を課せられているものであることから、次のような資質を有することが期待されております。 (1)業界の表裏に精通していること。 (2)事業のマネジメント能力が優れていること。 (3)責任感が旺盛であること。 (4)組合運営に積極的に参画できること。 (5)組合員からの信頼が厚く、リーダーシップに優れていること。 ■理事の欠格事由 また、組合の役員(理事・監事)は、定款の定めるところにより、総会において選任されますが、組合法の定めにより、次の者は役員になることができません。 (1)法人 (2)成年被後見人、被保佐人、外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 (3)組合法、会社法、中間法人法、民事再生法、破産法の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 (4) (3)以外の法令に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)。 *破産手続開始決定を受けて復権を得ない者は、共済事業を行う組合の役員になることはできません。 ■理事の制限 理事にはこのような資質が求められ、欠格要件が定められていますが、さらに、次のような制限が加えられています。 (1)理事の定数の少なくとも3分の2は組合員(組合員が法人である場合にはその法人の役員)でなければならない。 ただし、企業組合の理事は全員が組合員(特定組合員を除く。)でなければならず、また、協業組合の理事については、弾力的な運用が可能で、定款で定めたときは、員外理事を3分の1以上選任することができる。 (2)組合の現に行なっている共同事業と実質的に競争関係にある事業を行っている者(法人である場合はその役員)は、その組合の理事になってはならない。ただし、その事業が組合員資格事業となっている場合には、当然のことながらこの制限は適用されない。 (3)員外理事の場合は、(2)のほかに組合員資格事業と同一の事業または組合員資格事業と実質的に競争関係にある事業を行っている大企業者(法人の場合はその役員)もまた、その組合の理事となることはできない。 (4)理事は監事を兼ねてはならない。
理事の職務権限
組合の理事の職務権限は、代表権を有する代表理事と代表権を持たない一般理事とでは大きな違いがあります。 ■代表理事 代表理事は、理事会において決定した業務を現実に執行する職務を担当する必要常置機関であり、一般の理事との関係は、信任に基づく一種の復代理人であります。代表理事(理事会で選任)は必ず理事でなければならないことから、理事(総会で選任)の地位を失えば当然に代表理事の地位を失いますが、逆に代表理事の地位を失っても理事の地位を当然には失うことはありません。 (1)組合代表権=代表理事の組合代表権は、広範であって定款および総会の決議の範囲内において、組合の業務のすべてに及びます。すなわち組合の事業に関する裁判上または裁判外の一切の行為を行なう権限を意味し、したがって、代表理事が組合のために行った行為は原則としてすべて組合の行為となり、その効果はそのまま組合に帰属することになります。 ただし、理事と組合間で行われる訴訟行為については制限があります。 また、代表理事は定款または総会の議決によって禁止されない限り、特定の行為につき他人に代表権を委任することができます。 代表理事は、必要に応じて複数人置いてもよいが、数人の代表理事が共同して組合を代表する「共同代表」制は廃止されました。 (2)業務遂行権=代表理事は、代表権を有する範囲内において自ら業務遂行の決定をし、かつこれを実行する権限を有します。その主なものは次のとおり。 ①組合の事務全般を処理し、組合の内部組織(事務局)の維持管理を行なう②総会の招集決定権は理事会にあるが、理事会の決定にしたがう具体的な招集手続きは代表理事が行なう③定款および規約を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に、総会および理事会の議事録を10年間主たる事務所に、その謄本を5年間従たる事務所に備え置くこと④通常総会の開催日の2週間前までに、決算関係書類、事業報告書を主たる事務所に、それらの写しを従たる事務所に備え置くこと⑤決算関係書類に監事の監査報告を添えて通常総会に提出すること⑥理事会を招集し、主宰すること⑦通常総会終了の日から2週間以内に、行政庁に対し決算関係書類を提出すること。⑧登記必要事項を登記すること。 ■一般理事 代表権を有しない一般の理事の職務権限は、次のようなものがあります。 (1)理事会に出席し(場合によっては書面により)組合の業務遂行について意見を述べ、理事会の議決に加わること。 (2)代表理事を選任すること。 (3)理事会を招集すること(定款にとくに招集権者を定めていない場合は、原則として各理事に招集権がある。なお、招集権者を定めている場合であっても、議題を記載した書面をもって理事会の招集を請求することができる。また、招集を請求したにもかかわらず一定期日までに招集されない場合は、自ら招集することができる)。 なお、一般理事も、代表理事と同様、理事会の承認を得なければ組合と契約することはできません。 理事の責任 ■組合に対する責任 理事は、組合との委任契約に基づき、善良なる管理者の注意をもってその職務を行なわなければなりませんし、また、法令、定款、規約の定めおよび総会の決議を遵守して職務を行なうべき忠実義務を負っています。理事は、このような個人的責任のほかに、併せて理事会を構成し、業務遂行の決定に参画するとともに、代表理事による業務遂行の監視的役割を果たすべき集団としての責任もあります。 したがって、理事が任務懈怠によりその責任を果し得ず、組合に損害を与えたときには、その行為が作為であると不作為であるとを問わず、その理事は、連帯して組合に対し損害賠償の責めに任じなければなりません。 この任務懈怠には、代表理事または特定理事の行為に対する監視義務の懈怠も当然に含まれます。代表理事が、理事会で議決された業務を遂行し、これによって組合に損害を与えた場合において、理事が善管注意義務をもって理事会の決議を行ない、かつ、執行すれば組合に損害を与えなかったであろうと考えられるとき、すなわち、その損害が理事会を構成する理事の任務懈怠によって生じたものであるときは、その議決に賛成した理事は、現実の執行者たる代表理事と同じ立場に立つと考えられるので、とくに執行者としてみなされ、連帯して責任を負わなければなりません。この場合、理事会に出席して議事に参画した理事は、明確に反対した旨を議事録にとどめていない限り、賛成者として推定されるので注意が必要です。 ■第三者に対する責任 理事がその職務を行なうにつき、その取引相手たる第三者に損害を与えたときは、それがその理事の悪意または重過失によって生じたものである場合に限り、その理事は直接に被害者たる第三者に対して損害賠償の責任を負います。 なお、理事が通常総会に提出すべき決算関係書類中重要な事項について、不実の記載をしたり、不実の登記または公告をした場合も、これにより損害を被った第三者に対し、理事は直接に損害賠償責任を負わなければなりません。
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