【問】
監事は理事又は使用人と兼ねてはならないことは明示されているが組合が使用する職員は理事となることができるか否か、もし差し支えないとすれば、理事を職員として採用しても構わないと解釈されるが職員の理事兼職について明示願いたい。 |
【答】
中協法第37条第1項において禁止しているのは、次の場合、即ち、①理事と監事、②監事と使用人(職員を含む)である。監事は会計監査を通じて理事を監査する立場にあるもので、当然に両者の兼職は禁止される。 |
このページの情報は『中小企業ちば』平成20年4月号に掲載時のものです。
最新の情報は、各省庁ホームページ等でご確認下さい。
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