【問】
持分全額払戻制をとる組合が、出資額限度の払戻方法に定款変更する場合は、組合員にあっては既得権の放棄を意味するので、総会における定款変更議決とは別に組合員全員の同意が必要ではないか。 |
【答】
持分払戻方法に関する定款変更については、中協法第53条による特別議決をもって足り、特に組合員全員の同意は要しないものと解する。 |
このページの情報は『中小企業ちば』平成23年2月号に掲載時のものです。
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