【問】
定款に、 と規定している協同組合が、 |
【答】
ある事業年度において組合が行おうとする事業については、事業計画書及び収支予算書に記載され、総会の議決を経なければならないことになっている(中協法第51条第1項第3号)ので、この議決を経ていない事業は、定款に記載されていても、当該事業年度においては、実施しないことになる。したがって、設問の事業資金の借入及び貸付事業については、その組合が当該事業年度においてこれを実施しないため、事業計画書及び収支予算書に記載されていないのであれば、借入金額の最高限度、1組合員に対する貸付金額の最高限度等に関する議決を行わなかったとしても、理事の任務懈怠であるとして指摘する程の問題ではないと解する。 |
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