【問】
組合が行う旅行あっせん事業について |
【答】
1 貴組合の行おうとする旅行あっせん事業は、①組合員である商店の行う顧客招待旅行の共同化、②組合員である商店の行う従業員に対する慰安旅行等の共同化、③組合員の福利厚生のための旅行あっせん、④チケット発行事業のチケット会員に対するサービスとしての旅行あっせん等の内容をもっている。 2 一方、貴組合の定款において、上記1における①~④の事業に関連のある規定としては、「組合員の福利厚生に関する事業」及び「チケット発行事業及びこれに関連する事業」のみであり、①、②に該当する規定がないように見受けられる。 したがって、ご照会の旅行あっせん事業が1の①②の内容をもつものであるとすれば、①②に該当する定款規定が必要であり、定款変更の必要があるものと考える。 3 チケット会員に対する旅行あっせんについては、前記1の①~③の事業からみた場合は員外利用に該当するが、④の「チケット会員に対するサービス」という観点からは員外利用に該当しないものと考える。 なお、この場合は、当該事業は旅行あっせん事業ではなく、あくまでチケット発行事業のなかに包含されることになるので申し添える。 |
このページの情報は『中小企業ちば』(平成19年度等)に掲載時のものです。
最新の情報は、各省庁ホームページ等でご確認下さい。
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