【問】
次のような場合は、員外利用に該当するか。
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【答】
員外利用は、組合事業の一部を組合員の利用と競合する態様で員外者に利用させる場合に発生する概念であり、員外者が組合事業に関与していても、組合が購入する物品の仕入先、組合が販売する物品の販売先など組合員の利用と本来的に競合しない態様での関与であれば、員外利用の概念が生じないと考えられ、設例のような場合はこれに該当すると考えられる。 |
このページの情報は『中小企業ちば』平成20年4月号に掲載時のものです。
最新の情報は、各省庁ホームページ等でご確認下さい。
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