【問】
次のような場合、組合の共同事業や施設を組合員以外の者が利用することとなるが、員外利用に該当するか。 |
【答】
員外者が組合事業に関与する場合であっても、組合員のための員外者からの物品購入事業における場合のように、その関与が組合員の利用と競合せず、むしろ組合員への奉仕という組合の本来の目的の達成に必要であるときには、員外利用に該当しないと考えられる。 |
このページの情報は『中小企業ちば』平成22年10月号に掲載時のものです。
最新の情報は、各省庁ホームページ等でご確認下さい。
最新の情報は、各省庁ホームページ等でご確認下さい。