【問】
組合員が銀行に対して、その営業上の取引の相手方の債務を保証する場合、組合は、事業として、その債務を再保証することができるか。 |
【答】
組合員の銀行に対し行う債務保証が、その営業上の取引の相手方の債務であり、かつ、その取引に直接関係する債務の保証であれば、組合がそれを再保証することは、当該銀行が定款に定められた金融機関である限り、事業として行えるものと解する。 |
このページの情報は『中小企業ちば』平成23年2月号に掲載時のものです。
最新の情報は、各省庁ホームページ等でご確認下さい。
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