【問】
組合員の意思表示により組合を休会し得るか。経済的事情から賦課金を納入することが苦しいので、暫時組合を休会したい旨の組合員からの申出があるのでこれについての取扱い方を回答されたい。 |
【答】
組合員が組合を休会するという意味が不明であるが、組合が総会又は理事会の議決により、組合員の経費負担義務を免除(この場合は、定款を変更し、特にやむをないと認める場合は、経費の全部又は一部を賦課しないことがある旨を明記する必要がある)するとか、あるいは組合員が自発的に組合に対して有する権利(議決権、選挙権等)を行使しないということであれば、特に問題はないものと考える。 しかしながら、例えば組合が組合員に対して賦課金を免除するという条件のもとにその組合員の基本権たる議決権等を停止するというような特約をすることは許されない。 |
このページの情報は『中小企業ちば』(平成19年度等)に掲載時のものです。
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