【問】
中協法には員外者が出資してはいけないという禁止規定はないが絶対にいけないものか、その根拠をどこに求めるべきか。 |
【答】
組合員は1口以上の出資を有しなければならないということは、中協法第10条に規定するところであり、その出資額を限度として責任を負うものであることも同条第4項に規定するところである。さらに協同組合とは組合員が相互扶助の精神に基づき協同して事業を行うため組織されたものであるから、これらを総合して考えるならば、組合は組合員のためのものであり、員外者が出資するということはあり得ない。 |
このページの情報は『中小企業ちば』平成22年10月号に掲載時のものです。
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