【問】
組合の自己資本充実を図るため、今後5年間配当金を出資金に振り当てるべく積み立てることを総会において議決した。この議決は、以後においても効力を有し、本件については以後の各年度には総会の議決を要せず、以後5年間の配当金は自動的に組合の積立金となるものと考えてよろしいか。 |
【答】
ご照会の総会の議決は今後一定期間の組合の方針あるいは計画を議決した程度にとどまると思われ、その範囲において全組合員を拘束するものと考える。しかし、実際の出資金充当のための積立てに当たっては各組合員は必ずしもこれに拘束されるというものではない。 すなわち、組合員の責任は、その出資額を限度とするものであり(中協法第10条第5項)、増資の引受けについても、たとえ総会の議決をもってしても組合員を強制することはできないからである。 したがって、以後の処置としては、各年度に組合員の承諾を得る必要はないが、当初において各組合員別に承諾を得ることが必要である。 |
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