(1)創立総会までの発起人の仕事には
①設立同意者の募集、
②創立総会への提出議案の作成、
③創立総会関係手続きがあります。
設立同意者の募集は、設立趣意書(設立目的と事業計画概要を記載)を示して行い、設立同意書および出資引受書により設立の同意等を得ます。
創立総会の提出議案の作成
創立総会の開催手続きは、創立総会の日時・場所等を決め、同意者に通知するとともに、会日の2週間前までに公告しなければなりません。公告の方法としては、一般的に、発起人代表宅と設立事務所に掲載する方法がとられています。
(2)発起人が設立組合に向けて検討すべき事項
①設立の目的
②組合の名称
③事務所所在地
④組合員資格 個人、 法人(特定組合員)
⑤組合の事業 の販売
の経営
⑥役員の定数 理事 人以上 人以内(3人以上)
監事 人又は 人 (1人以上)
⑦理事の役職 例えば代表理事、副理事長、専務理事
⑧出資金額 万円
⑨事業年度 月 日~ 月 日
(3)創立総会の運営
発起人は以上の手続きを行い、創立総会を開催します。
創立総会は、設立同意者の半数以上が出席し、1人1票の議決権で総議決権数の3分の2以上の多数で議決します。
(4)認可申請書の作成と申請
発起人は、創立総会終了後遅滞なく、所管行政庁に設立認可の申請を行い、認可を受けます。
(5)理事への事務引継ぎ
行政庁の認可があった場合は、発起人は、遅滞なく理事に設立事務を引継ぎ(これによって発起人の任務終了)、それ以降の設立事務は、理事が行います。
事務引継ぎを受けた理事は、設立同意者に引受けた出資金を払い込ませます 。
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