組合設立手続き一覧表
(1)発起人の選任■協同組合設立のためには設立発起人が必要です。設立発起人の要件は次のとおり①組合員になろうとする者(中小企業者)が4人以上必要です。 ②設立に必要な書類づくり、関係機関及び所管行政庁と協議するとともに、計画の実行の裏づけのための検討が必要です。 ③組合員の募集及び創立総会、認可申請まですべての行為を行います。 (2)定款の作成■定款作成に当たっての基本的留意事項組合の定款は、組合の組織活動の基本となるものです。 ①定款は、組合の組織と運営に関する基本規則です。細目は別に作成する規約・規程に譲ることが適切です。 ②作成に当たっては、定款参考例や他組合の定款等を参考にするとよいでしょう。 ③定款の内容は、組合の実情に即したものでなければなりません。 (3)事業計画・収支予算の作成設立発起人は組合を設立するに当たり、少なくとも事前協議までに、初年度、次年度の事業計画・収支予算の書類を作成し、組合への加入希望者に対し同意を得ておく必要があります。 (4)同意者名簿の作成設立発起人は組合設立に際し、同意を得た加入希望者の名簿を作成します。 名簿には、氏名、住所、出資口数、出資金、従業員数、業種を記載下さい。 (5)事前協議(行政庁)の実施組合の設立手続きは、法律(中小企業等協同組合法)に定められている通りに進めていかなければなりません。従って、実際に設立手続きを進めるに当たっては、本会に相談すると共に所管行政庁とも事前に協議をします。 (6)創立総会の開催■創立総会開催の準備①創立総会では次のような議案を審議します。(協同組合) 第1号議案 定款制定の件 第2号議案 初年度及び次年度事業計画決定の件 第3号議案 初年度及び次年度収支予算並びに賦課金の額及び徴収方法 決定の件 第4号議案 初年度における組合借入金残高の最高限度決定の件 第5号議案 取引金融機関決定の件 第6号議案 組合の負担に帰すべき創立費及びその償却方法決定の件 第7号議案 役員選任の件 第8号議案 組合事務所設置について 第9号議案 関係団体加入決定の件 第10号議案 字句の一部修正委任の件 ■創立総会の開催・創立総会開催公告が2週間前までになされていること。 ・設立同意者の 1/2 以上の出席が必要です。 ・議案の承認は総議決権数の 2/3 以上が必要です。 ・役員の定数は理事3 人以上、監事1 人以上が必要です。 ■理事会の開催創立総会で選出された理事全員で理事会を開催し、定款で定めた役職理事(代表理事(理事長)、副理事長、専務理事等)の互選を行います。 (7)認可申請■創立総会・理事会の議事録作成創立総会及び理事会終了後、発起人は議事録の作成を行います。 設立認可申請には、創立総会、理事会の議事録が必要になります。 ○設立認可申請書類は、「設立に関してよくある質問」のQ2を参照下さい。 ■設立認可申請書の作成発起人は創立総会、理事会終了後、遅滞なく設立認可申請書類を作成し、所管行政庁に提出して設立の認可を受けなければなりません。 (8)設立登記■設立登記申請 組合の代表理事(理事長)は、出資の払込の完了日の翌日から2 週間以内に、行政庁からの設立認可書を添えて、主たる事務所を管轄する法務局において登記の申請を行います |