Q. 決算関係書類、事業報告書、監査報告の作成はどのようになりますか
【問】
平成19年4月1日、「中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律」が施行されました。決算関係書類、事業報告書、監査報告の作成はどのようになりますか。 |
【答】 施行規則に基づく決算関係書類、事業報告書、監査報告の作成が義務づけられました。 これまで、組合が作成しなければならない決算関係書類(財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案)や事業報告書、監査報告については、法令上に特段の作成基準が示されていませんでした。これらについて、主務省令(施行規則)に基づき作成することが義務づけられ(中協法第40条)、具体的な作成基準が定められました。今後改訂を予定している中小企業等協同組合会計基準において修正される可能性があることにご留意ください。 施行規則の施行前に到来した決算期に関しては組合が作成する貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案や事業報告書については、この規則に沿って書類を作成する必要はありません。 監査報告については、施行規則に特段の経過措置が設けられていないことから、施行規則(第89条~91条)に基づき作成する必要があります。 |
このページの情報は『中小企業ちば』(平成19年度等)に掲載時のものです。
最新の情報は、各省庁ホームページ等でご確認下さい。
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