【答】
●加 入
■ 加入の意義 組合への加入とは、組合設立の場合に、組合員資格を有する者が組合員となることをいうのではなく、組合成立後において、組合員資格を有する者が組合員となることをいいます。 加入は、組合と組合に加入しようとする者との間で結ばれる契約であり、加入しようとする者の加入の意思表示(申込み)とこれに対する組合の承諾とによって成立するものです。 ■ 加入の態様 組合の加入は、その形態からみて、大きく原始加入と持分承継加入とに分かれます。 原始加入とは、組合員資格を有する者が、新たに組合に対して出資の払込みを行なって加入することであり、持分承継加入とは、既存の組合員の有している持分の全部または一部を承継することにより、組合員となることです。 原始加入、持分承継加入ともに法律上の効果に差異はありませんが、原始加入の場合には、申込者が引き受けた出資口数相当金額を払い込んではじめて組合員となりうることが持分承継加入と比べて手続き的に若干異なります。 また、持分承継加入は、組合員が死亡することによって、その相続人が死亡した組合員の持分を承継する相続加入と、持分譲渡によって、譲受人が譲渡人たる組合員の持分を承継する譲受け加入とに区分されます。 なお、組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとする場合には、定款の定めるところによって、その加入することにつき組合の承諾を得なければなりませんが、この承諾は業務遂行の範囲と解されていますので、理事会の決議により決定されます。「組合員資格」については前月号参照。
● 脱 退
■ 脱退の意義 脱退とは、組合の存続中に特定の組合員が組合を脱し、その組合員としての地位を失うことをいいます。組合は人的結合によって成り立っていますが、いったん組合員となった者でも、構成員として不適格になり、または組合に留まることを欲しないようになれば、法律の規定によって当然に、或いは組合員の自由意思によって組合を脱退することができます。 組合員は組合を脱退すると、それまで有していた組合員としての権利義務の一切を喪失することになり、以後その組合員との間には、持分の払戻や未納賦課金の納付などの清算関係だけが残ります。 ■ 自由脱退 組合員は、自分の意思により自由に組合を脱退することができます。この脱退の自由は、加入の自由とともに法律によって定められている組合の基本原則ですから、それがどのような理由に基づくものであれ、組合員から脱退の意思表示がなされた場合には、組合はこれを拒否したり、これに条件を付すことはできません。脱退は、加入の場合と異なり、組合員の一方的な意思表示によって効果を生じ、組合の承諾を必要としません。 ■ 法定脱退 法定脱退とは組合員の意思のいかんに関わらず、法の定める一定の事由が組合員に発生することによって、その組合員が当然に組合を脱退し、組合員としての地位を喪失することをいい、次の4つが定められています。①組合員資格の喪失②死亡または解散③除名④公正取引委員会の排除審決(協業組合は②、③の事由のみ)。 組合員が、上記の法定脱退事由に該当するに至ったときは、その組合員は直ちに組合を脱退することになります。したがって脱退の時期も自由脱退の場合のように事業年度の終わりではなく、その事由が発生した時点です。 しかし、脱退者の持分の算定は、自由脱退の場合と同様事業年度の終わりにおける組合財産によって行うべきものとされていますので、法定脱退の場合も持分払戻請求権は、その事業年度末までは行使することができません。 なお、法定脱退事由のうち、組合員資格の喪失及び解散については、当該事由が発生した場合は組合に届出るよう予め定款・規約等で定めておくとよいでしょう。 ■加入拒否の「正当な理由」 Q.組合法第14条は、組合員資格を有するものであっても、組合は、正当な理由があれば加入を拒否できると解されるが、正当な理由とはどのような理由をいうのか。 A.一般的に保障されている加入の自由が具体的な特定人に対して保障されないこととなっても、組合法の趣旨から、或いは社会通念上からも不当でないと認められる理由に、次のような場合が考えられる。 (1)加入申込者側にある理由=①加入申込者の規模が大きく、これを加入させると組合の民主的運営が阻害され、或いは独禁法の適用を受ける恐れがある場合②除名された旧組合員が直ちに加入申込をしてきた場合③加入申込前に員外者として組合の活動を妨害していたような者である場合④その者の加入により組合の信用が著しく低下する恐れがある場合⑤組合の定款に定められている出資の引受、経費の負担等が履行できないことが明らかである者の場合。 (2)組合側にある理由=共同施設の稼働能力が現在の組合員数における利用量に比して不足がちである等、新規組合員の増加により組合事業の円滑な運営が不可能となる場合。 ■ 法定脱退した組合員の持分譲受加入の是非 Q.組合員Aが組合員資格喪失により法定脱退したが、その未払持分を譲受けることによりBの加入を理事会で承諾した。このような資格喪失者の未払い持分で譲渡加入ができるのか。 A.脱退した組合員の持分は、脱退と同時に持分のもつ身分権的なものが喪失しており、持分払戻請求権という債権として残っているだけである。 したがって、既に法定脱退した者の組合員として権利義務を承継することとなる譲受加入ということはあり得ず、当該譲受人の加入は新規加入の手続きによらなければならない。 ■脱退を申し出た組合員の取扱い Q.組合法第18条により組合を自由に脱退することができるが、その予告期限、脱退の時期等は組合法により90日前までに予告し、事業年度の終了日に脱退できるようになっている。 したがってそれまでは組合員の地位を失っていないから、その組合員も他の組合員と同様に議決権の行使、経費を負担する等の権利、義務を有するが、脱退者の申出の点についての効力と其の取扱い方について。 (1)①4月10日に脱退を申出た場合 ② 12月28日に申出た場合。 (2)脱退申出の組合員がその後の組合運営についての権利義務を主張し行使できるか否か。 (3)脱退者はその申出日以降組合賦課金の納入をせず期末まで見送ることになるが、その間の取扱い方について。 (4)脱退した組合員に対し期末に精算等の上、出資金の払戻をするが未納賦課金を其の際持分払戻する場合相殺して差し支えないか。 A.説例の組合事業年度末が3月31日であれば、(1)の①②は、いずれも90日の予告期間を満たしているので、脱退の申告があった日の属する事業年度末までは、組合員たる地位を失わないから、一般組合員と差別してはならない。したがって、(2)についても事業年度末までの期間内は組合員としての権利義務を負わなければならないし、また(3)にいうごとく、賦課金を納入しないならば組合員としての義務を怠ることになり、除名、過怠金の徴収等の制裁も定款の定めにしたがって可能となる。(4)については、脱退した組合員が組合に対して未納賦課金その他の債務を負っている場合は、組合は組合法第22条の規定による持分の払戻停止によって対抗でき、或いは民法第505条の規定により払戻すべき持分とその債務とを相殺することができる。 ■ 持分払戻の対象となる組合財産 Q.組合員が脱退する場合、定款の規定により、組合に対して持分の全部または一部の払戻を請求することができるとされているが、その算定対象となる組合財産はいつ時点のものか。 A.持分の払戻の対象となる財産は事業年度末の(通常総会で承認された)財産によって算定する。
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