【問】
管内の郡を一円とした農業者で、乳牛飼育及び養鶏を行う者が、飼料の共同購入、生産品の共同販売等を主な共同事業として、組合を設立する旨の認可申請があったが、定款第8条に次の疑義があるので回示願いたい。「本組合の組合員たる資格を有する者は左の各号の要件を備える小規模の事業者とする。①畜産を行う事業者であること。②組合の地区内に事業場を有すること。」 (1)①についてであるが、加入申込者100名は全員農家でそれぞれ乳牛1、2頭を所有し、牛乳の販売をしているもの、又は養鶏を行い卵を販売しているもの等であるが、加入資格定款記載は畜産を行う事業者としてあり、これを認めて差し支えないか。 (2)②については、組合員になろうとする者全員が組合を通じて牛乳及び鶏卵の共同販売を行おうとするものであるが、事業場とはこれら養畜者(組合員になろうとする者)の畜舎等を事業場と認めて差し支えないか。 |
【答】
(1)農家であっても、その者が畜産又は養鶏の事業を行うものであるときは、畜産又は養鶏の事業者として事業協同組合を組織することは差し支えない。なお、畜産には養鶏を含まないと解されるので設例の「畜産を行う事業者」は「畜産又は養鶏を行う事業者」とするのが適当である。 (2)畜舎等を事業場と解しても差し支えない。 |
このページの情報は『中小企業ちば』(平成19年度等)に掲載時のものです。
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