【問】
(1)中協法第18条に、組合を脱退するには「90日前までに予告し、事業年度の終においてすることができる」とあるが、例えばある組合でなされた議決が一部の業態の組合員に著しく不利で営業不能となるため、仮に9月1日に脱退を通告しても、翌年3月末日までは脱退できないか。また、その間、議決に拘束されるか。 |
【答】
(1)中協法第18条に自由脱退の予告期間及び事業年度末でなければ脱退できない旨を規定した趣旨は、その年度の事業計画遂行上、組合の財産的基礎を不安定にさせないためであるから、設問のような場合、即ち9月1日に脱退を予告しても翌年3月末日迄は脱退できない。したがってその間、除名されない限りは依然組合員であるから議決にも拘束されるし、組合員としての権利を有し、義務を負わなければならない。 (2)組合員が転廃業をすれば、組合員資格を失い、法定脱退することになるので、組合員資格としての事業を再開しても、直ちに組合員となるわけでないから、その組合の拘束を受けることはない。 |
このページの情報は『中小企業ちば』』(平成19年度等)に掲載時のものです。
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