【問】 自由脱退者の取扱いについて、組合員は、「事業年度の末日の90日前までに予告し、事業年度の終了日に脱退できるが(中協法第18条)、事業年度末までは組合員たる地位を失ってないから、その組合員も他の組合員と同様に議決権の行使、経費を負担する等の権利、義務を有するが、脱退者の申出の点についての効力とその取扱い方について、 1) ①A組合員5月10日に脱退の申出をした場合、 (2)脱退を申し出た組合員は、その後の組合運営についての権利義務を主張し行使できるか。 (3)脱退を申し出た組合員が、申出日以降組合賦課金を年度末まで納入しない場合の取扱いについて。 (4)未納賦課金を払戻持分と相殺して差し支えないか。法第22条からして相殺することも妨げないと解されているか。 |
【答】
設問の組合事業年度終了日が3月31日であれば、(1)の①~③は、いずれも90日の予告期間を満足させているので、脱退の申出があった日の属する事業年度末までは、組合員たる地位を失わないから、脱退の申出をしない組合員となんら差別してはならない。 したがって、(2)についても事業年度末までの期間内は組合員としての権利義務を負わなければならないし、また(3)にいうごとく、賦課金を納入しないならば組合員としての義務を怠ることになり、除名、過怠金の徴収等の制裁も定款の定めに従って可能となるわけである。 (4)については、脱退した組合員が組合に対して未納賦課金その他の債務を負っている場合は、組合は中協法第22条の規定による持分の払戻停止によって対抗でき、あるいは民法第505条の規定により払い戻すべき持分とその債務と相殺することもできる。 |
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