【問】
組合員Bの倒産によりその債権者Aより組合宛に債務者であるBの持分の支払停止命令(裁判所より)をしてきた。 そのため、組合は、当年末決算において持分算出をしたが、支払を中止し、現在組合にて保管しているが、その処置を如何にすべきか、次の点をご指導頂きたい。 (1)債務者Bの持分払戻請求権は、仮差押えのため、中協法第21条(時効)には該当しないものと思われるがどうか。 (2)仮に組合が、この差押え該当持分を組合外に処分するためにはどのような手続が必要か。 |
【答】
(1)組合に対してなされた保全処分(仮差押)は法定手続に従い有効に執行(処分決定の送達)がなされたものであるから、この場合、組合は供託等による持分払戻金の組合外への処分の道はない。したがって、債権者AがBとの間の本訴を提起して、転付命令又は取立命令を得て直接請求してくるか、また債務者Bが仮差押を取り消して組合に請求してくるのを待つよりほか、他に方法はないと考える。なぜなら、組合は持分払戻金を保管することにつき何等の不利益を受けるものではなく当該仮差押に及んだAB間の訴訟上の当事者たる資格を有しているからである。 (2)債権者Aが仮差押をしたことが、民法にいう時効中断事由に該当するかどうかについては、学説、判例に争いがあり、判例は債務者Bの有する第三債務者(組合)に対する債権をその債権者Aが差し押えてもその債権(持分払戻請求権)の消滅時効の進行はそれによって中断しないものとしており、したがって、この場合には仮差押のあるなしにかかわらず2年で時効が完成することになる。 学説は判例の立場に反対で、この場合の差押えも債権消滅時効の中断事由になるとするのが一般で、この場合は、請求権は時効にかかわらず、依然存在することになる。 |
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