【答】
「正当な理由」とは、組合員資格を有する者に対して一般的に保障されている加入の自由が具体的な特定人に対して保障されないこととなっても、中協法の趣旨からあるいは社会通念上からも不当ではないと認められる理由をいう。 (1) 加入申込者自体にある理由
- 加入申込者の規模が大きく、これを加入させると組合の民主的運営が阻害され、あるいは独占禁止法の適用を受けることとなるおそれがあるような場合
- 除名された旧組合員が除名直後又はその除名理由となった原因事実が解消していないのに加入申込みをしてきた場合
- 加入申込み前に員外者として組合の活動を妨害していたような者である場合
- その者の日頃の行動からして、加入をすれば組合の内部秩序がかき乱され、組合の事業活動に支障をきたすおそれが十分に予想される場合
- その者の加入により組合の信用が著しく低下するおそれがある場合
- 組合員の情報、技術等のソフトな経営資源を活用する事業を行 う際に、当該経営資源や事業の成果等に係る機密の保持が必要とされる場合において、例えば、契約・誓約の締結、提出などの方法により機密の保持を加入条件 とし、これに従わないものの加入を拒む場合(ただし、条件はすべての組合員に公平に適用されることが必要である。)
(2) 組合側にある理由 組合の共同施設の稼動能力が現在の組合員数における利用量に比して不足ちである等、新規組合員の増加により組合事業の円滑な運営が不可能となる場合。 なお、「正当な理由」に該当するか否かについては、その事実をよく調査し、その実情に応じて判断するのが適当と考える。
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