(2) 登記を必要とする定款変更
下の登記事項に係る定款変更は所管行政庁の認可を得た後、法務局において登記を必要とします。
このため、登記事項の定款変更については、所管行政庁宛の申請書3通、中央会宛の申請書1通、計4通を中央会へ提出する。
登 記 事 項 対応定款条文 (1) 名称
(2) 事務所の所在地
(3) 事業
(4) 地区
(5) 出資1口の金額
(6) 出資払込の方法
(7) 広告の方法2条
4条
7条
3条
20条
21条
5条(3) 認可申請書における「袋とじ」と「割印」のしかた
定款変更認可申請書は、必ず袋とじとして、申請人の割印(代表理事印)を要する。
申請書がうすい場合にはコヨリにかえてホッチキスでとめてもよい。(4) 認可申請書における訂正のしかた
申請書中における訂正は、捨印(代表者理事印)を要します。
(5) 訂正の方法(例)
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