次の登記すべき事項は、登記のあとでなければ、これをもって第三者に対抗することができません。
- 代表権を有する者
- 出資の総口数及び払込済出資総額公告の方法
- 地 区
- 事 業
- 主たる事務所の移転
- 名 称
等ですが、これらの手続の主なものは、次のとおりです。
(1) 代表理事の変更登記
[1] 登記申請に係わる手続
項 目 | 根 拠 法 | 提 出 先 | 添付書類・期限等 |
代表理事の 変更 |
組合法 86 |
主たる 事務所の 法務局 |
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[2] 理事会議事録の署名者
現任の代表理事が理事にとどまる | 現任の代表理事が理事にとどまらない | |
新理事が記名捺印し、代表理事は代表理事印を捺印する。 | 新理事が記名捺印し、新代表理事は個人の実印を捺印する。また、前代表理事は、代表理事印を捺印する。 | 新理事が、個人の実印をもって、記名捺印し、新代表理事は個人の実印を使用し代表理事印は捺印しない。 |
(別 表)
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(別 表)
定款規定の任期 | 総会開催日 | 後任者の就任時期 | 総会議事録署名者 | 総会議事録記載例 (理事及び監事全員が改選の場合) |
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1. 「何年」 |
(1) 任期満了前 | [1] 有 | 総会開催日前 | 総会開催日の選出時 | 議長及び 新旧理事 |
平成何年何月何日辞任したので |
[2] 有 | 総会開催日 | 総会開催日の翌日以降 | 議長及び 旧理事 |
本日辞任するので | ||
[3] 有 | 総会終結時 | 集会終結後 | 議長及び 旧理事 |
本総会終結と同時に就任するので | ||
[4] 無 | 前任者の任期満了後 | 議長及び 旧理事 |
平成何年何月何日任期満了により退任するので | |||
(2) 任期満了日 | [1] 有 | 役員選挙直前 | 総会開催日の選出時 | 議長及び 新旧理事 |
役員選挙直前に辞任したため | |
[2] 有 | 総会終結時 | 総会終結後 | 議長及び 旧理事 |
本総会終結と何時に辞任するので | ||
[3] 無 | 先任者の任期満了後 | 議長及び 旧理事 |
平成何年何月何日任期満了により退任するので | |||
(3) 任期満了後 | [1] 総会開催日の選出時 | 議長及び 新旧理事 |
平成何年何月何日任期満了により退任したので | |||
[2] 総会終結後 | 議長及び 旧理事 |
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[3] 総会開催日の翌日以降 | 議長及び 旧理事 |
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2. 「何年」又は就任後第何回目の通常総会終結時までのいずれか短い期間 |
(1) 「何年」 到来前 |
総会終結後 | 議長及び 旧理事 |
本総会終結と同時に任期満了により退任するので | ||
(2) 「何年」 到来後 |
[1] 総会開催日の選出時 | 議長及び 新旧理事 |
平成何年何月何日任期満了により退任したので | |||
[2] 総会終結後 | 議長及び 旧理事 |
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[3] 総会開催日の翌日以降 | 議長及び 旧理事 |
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組合は、組合員の加入及び脱退が自由であることを原則としますので、組合の出資の総口数及び払込済出資総額は、組合員の加入脱退により変動します。
また、この他にも増資を行う場合や組合員の出資口数の減少請求により変更が生じることになります。
通常、変更登記は変更の日から2週間以内に行うことが義務づけられておりますが、事業年度末現在の変更は、4週間以内に行うこととなっています。
(様式24)
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(様式25)
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地区の変更は定款変更の手続を要しますので、行政庁の認可後に登記を行います。
市町村の合併等によって行政区画の変更を生じた場合にも変更登記が必要となります。
(様式26)
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事業の変更登記を行う場合は、行政庁の定款変更認可が必要となります。
(様式27)
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主たる事務所を移転する場合には、定款の変更を要する場合(定款第4条事務所の所在地に変更がある場合)とその必要のない場合(同じ市町村内での変更の場合)とがあります。
前者の場合は、総会の議決により定款変更し、次いで理事会で具体的に移転の場所及び時期などを決定した上で登記手続きを行います。
組合が主たる事務所を他の登記所の所轄区域外に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由し、旧所在地における登記の申請と同時にすることを要します。
項 目 | 同一市町村内の移転 | 他の市町村への移転 | |
同一登記所管轄区域 | 他の登記所管轄区域 | ||
定款変更の 有 無 |
無 | 有 | 有 |
添付書類 |
[1] 変更登記申請書 1通 ※この他に、定款の抜すい(第4条事務所の所在地)を必要とします。 |
[1] 変更登記申請書 1通 (様式30) [2] 定款変更の認可書1通 [3] 理事会議事録 1通 |
<旧主たる事務所の登記所あて> <新主たる事務所の登記所あて> |
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(6) 名称の変更
名称の変更は、定款変更の認可が必要となります。この際、類似名称の場合は登記することができませんので、特に注意が必要です。
(様式32)
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(7) 複数の変更
複数の変更を申請することができます。例えば、代表理事の変更と出資の総口数及び払込済出資総額の変更とを同時に行うことができます。
参考例は、次のとおりです。
(様式33)
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