定款は、組合自体で勝手に変更して施行することはできません。必ず変更の認可を行政庁で受けてから施行することになります。定款変更の認可申請に係る手続きは、次のとおりです。
 変更する場合に留意しなければならないことは、関連条文も併せて変更を行うことです。例えば、役員の定款と員外役員、事業の追加と法定繰越金、組合員資格と届出、持分の払戻しと加入金・資本準備金などです。
また、変更箇所により添付書類も追加されます。
 さらに、登記事項を変更する場合は、申請書(県知事の場合)を1通追加します。変更の効力発生は、認可の日。ただし、登記の伴う変更は登記の日です。

(1) 認可申請に係わる手続

項 目 根 拠 法 提 出 先 添付書類等
定款変更
組合法 51
施行規則 136
所管行政庁
(2通)
中央会
(1通)

登記事項に係る場合はさらに所管行政庁宛1通追加(中央会経由)

  1. 中小企業等協同組合定款変更認可申請書(様式11)
  2. 変更理由書(様式12)
  3. 定款中の変更をしようとする箇所を記載した書面
    (様式13)
  4. 総会又は総代会の議事録又はその謄本
    (様式14, 15, 16)
  5. 変更が事業に係るものである場合は、定款変更後の事業計画書、収支予算書を追加
  6. 変更が地区又は組合員資格に係るものである場合は、加入申込書名簿を追加(様式17)
    ※ 提出書類は、袋とじにする。

(様式11)

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(様式12)

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(様式13)

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(様式14)

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(様式15)

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(様式16)

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(様式17)

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