第1章 収支予算(見積損益計算書)
収支予算については、中協法において通常総会(通常総代会)に付議しなければならないこととされているが、その作成のための基準については、事業計画と同様に中協法規則に特段の規定はない。
組合会計は、その性格から収支の均衡を図ることが理想的である。そのためには、まず実施事業の内容を充分に検討して事業計画を立てるとともに、この事業計画の実施に伴って生ずる収入額及び支出額を的確に見積もって、収支予算を作成することが必要である。
収支予算は、様式例1が一般的な標準様式である。様式例2は事業別ではない損益計算書の様式に準じた様式であり、様式例3は事業別の損益計算書の様式に準じた様式である。
●収支予算書(様式1・一般的な標準様式)
→ダウンロード<yosan-1-1.doc>
●収支予算書(様式2・事業別ではない損益計算書の様式に準じた様式)
→ダウンロード<yosan-1-2.doc>
●収支予算書(様式3・事業別の損益計算書の様式に準じた様式)
→ダウンロード<yosan-1-3.doc>
また、資金計画表は、借入金や増資によって 固定資産を購入する場合や減価償却費をもって借入金の返済を予定している場合、損益取引でなく、このための資金の動きを収支予算上で表示することが困難で あり、この場合の資金の運用計画を示すことにより収支予算を補完するために作成するものである。
●資金計画表 →ダウンロード<yosan-1-4.doc>
資金計画表における資金は、正味運転資金という概念でとらえているため、資金管理活動の実態を実感としてとらえにくいという問題点がある。これに対して、資金の範囲を現金及び現金同等物に限定し、予算年度の資金の流れをみるものが、見積キャッシュ・フロー計算書である。
●見積キャッシュ・フロー計算書 →ダウンロード<yosan-1-5.doc>
第2章 事業計画
事業計画は、通常総会(通常総代会)において組合の当該事業年度内において実施を予定する共同事業の実施計画及び予想計画等に関して組合員に付議する書類である。
したがって、組合の定款に規定され、かつ、現実に実施しようとする各事業について、でき得る限り的確に記載することが必要である。
事業計画の作成の基準については、中協法規則に特段の規定を有してはいないが、組合が実施する共 同事業が組合員との取引によって成り立っていることにかんがみ、どのような資金によってその共同事業の運営が行なわれるのかを付記すべきである。また、事 業計画が事業報告と表裏一体の関係にあることを勘案し、事業報告に求められる項目であって予定される事項がある場合には、できるだけ盛り込むことが重要で ある。
●事業計画 →ダウンロード<yosan-2-1.doc>