Q1.企業組合の所管行政庁は 企業組合は、組合事業の業種を所管する大臣です。(一部県知事に委譲)
Q2.設立認可申請書の添付書類は 1.設立認可申請書
Q3.発起人の設立組合に関する基本事項とは 1.組合の設立目的(設立趣意)
Q4.役員の構成と資格は 組合の役員には理事と監事の二つがあり理事は理事会を構成して、組合の業務執行の意思を決定して代表理事を選出して業務を執行せしめるもので、監事は主に組合の会計に関する調査を職務(業務監査権限のあるものもあります。)を行います。
Q5.企業組合における組合員の責任はどうなっていますか 組合員は、株式会社の株主と同様に、それぞれの出資額を限度として責任を負うことになります。ただし、株式会社の株主とは異なり、出資額の多い少ないに関係なく、議決権・選挙権は平等です。/p>
Q6.組合員が働いた報酬に対する税金は 組合の事業に従事して受け取る所得は、税務上、給与所得とすることができます。 また社会保険も適用になります。
Q7.剰余金が出た場合の配分は 出資の割合に応じて、年2割の範囲で組合員に配当することができ、さらに剰余金があれば、従業員としての働き(従事割合)に応じて組合員に配当することができます。
Q8.組合員でなければ組合で働けない 原則として従業員の総数の 2/3 を超えない範囲で、組合員でない従業員を雇用することができます。
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