【問】
某信用組合においては、職員設置規定を定款より削減し、すべて「規程」によりたい考えであるが、次の事項について回答頂きたい。 (1)定款の職員設置条文は、職員の身分保全のためにも、残した方が良いのではないか。 (2)「規程」は、組合内部業務執行事項で理事会により決定され、人事については総代会の意思反映が全くなくなるので、人事規程を「規約」として総代会承認事項とするのが指導上適当でないか。 |
【答】
(1)職員の設置規定は、定款の任意事項で記載するか否かは、組合の自由であるが、職員を設置する組合においては、職員という機構を置くことであり、定款に職員をおくと定めることが望ましい。 (2)「人事権の伴わない経営の執行はあり得ないことであり規約として総代会の承認を必要とさせることは、このような理事会の業務執行に関する権限を大幅に減少させることにもなりかねないので好ましいことではない。したがって、仮に総代会において定めるとしても、事務組織などの基本原則に止めることが適当である。 なお、労働基準法においても使用者の概念は業務執行者である代表理事を指しており、労務契約についての権限は総代会にあるよりも理事会におくことが望ましい。 |
このページの情報は『中小企業ちば』(平成19年度等)に掲載時のものです。
最新の情報は、各省庁ホームページ等でご確認下さい。
最新の情報は、各省庁ホームページ等でご確認下さい。