【問】
理事は参事を兼職することができるか。 |
【答】
監事は使用人と兼ねてはならないことになっているが(中協法第37条)、理事については別段の定めがないので兼務は差し支えない。ただし、実際問題としては理事が参事を兼ねる必要性は乏しく、その理事を代表理事とするか、専務理事又は常務理事とすれば足りると考える。 |
このページの情報は『中小企業ちば』(平成19年度等)に掲載時のものです。
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