【問】
理事は何をする人なのか、簡単に説明してほしい |
【答】
ポイント★最低限理事会に出席することが務め法律が要求する理事の仕事は、理事会に出席して業務執行の意思決定に参加することと、他の理事の職務執行のチェックをすることです。組合関係法が、代表理事だけに業務執行権を与えているので、最低限の理事の務めは、このようになります。 「うちの組合では、理事が組合経営の先頭に立って仕事をしている。専務理事や業務担当理事も業務執行しているぞ」と言われそうです。確かに、常勤の専務理事等が現場の第一線で仕事をしているケースはたくさんあります。組合の運営は、(1)事務局を置かずに理事が自分達で行う、(2)事務局に任せて行う、この二つのタイプを両極にその間に位置します。 法律は「代表理事は、定款又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる」と規定し、代表理事以外の理事や事務局による組合運営を可能にしています。 (1)のタイプの組合では、理事は代表理事から委任されて仕事をします。その仕事の内容は、契約の締結といった対外的なものもあるでしょうし、事務局職員に対する指揮命令・管理監督といった内部的なものもあるでしょう。 (2)のタイプの組合の理事は、組合の業務執行はしません。理事会の招集・決議への参加、他の理事の仕事のチェック等を行うことになります。実際の業務運営は、代表理事が事務局に委任して進めていきます。 どのような組合の理事も、善良な管理者の注意を持って委任事務を処理することが要求されます。善良な管理者の注意は、自らの事務処理に要求されるだけではなく、他の理事の職務執行に対するチェックにも求められます。この善管義務を怠って組合に損害が発生すると、任務懈怠による損害賠償の対象になります。 会社法にある重要財産の処分・多額の借財など重要事項の決定は取締役会が決するとの規定も、業務執行取締役は取締役会で選定するとの規定も、組合関係法にはありません。理事の権限が不明確な印象を受けます。こうした点は、事業計画・収支予算を総会で決めることでカバーしています。重要事項は総会の場で審議されているし、代表理事が委任できるのは特定行為に限定されている、だから会社法のような縛りは不要である、ということだと推測します。 以上のことから理事の務めは、①理事会に出席すること、②代表理事等の業務執行が総会決議等に反しないかチェックすること、③代表理事の業務執行に協力することになります。 (中小企業組合理事のためのQ&A/清水透著・2010年5月(新訂)第1版第1刷発行より転載) |
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