【問】
次のような行為は、組合の行為として行うことができるか。 例1 林道の除雪作業を組合事業として実施している林業の組合が、村からの依頼で道路の除雪作業を実施 例2 商店街組合が構築している商店情報ネットワークを、当該地域在住老人等の緊急・救急通報システムとして活用。 |
【答】
労働奉仕、祭事、寄付等の行為は、組合が一つの社会的存在として当然行い得る行為であると解され、設例のような場合はこれに該当すると考えられる。 なお、以下の事例については、原則として組合事業の範囲内であると考えられる。 1.組合員の事業と何らかの関連性を有する場合① 従来、自動車部品の共同仕入を行っていた自動車整備業の組合が、新規に販売のための車両の共同仕入を実施する。 2.社会的存在である法人として当然行い得る行為① 林業及び木製品製造業の組合が、村から道路の除雪事業を受託する。 |
最新の情報は、各省庁ホームページ等でご確認下さい。