【問】
事業協同組合において行う組合員の税の申告、申請書類等の作成の事務代行は、税理士法に違反するとの抗議を受けたが、果たして税理士法違反か。 |
【答】
協同組合の行う事業でも、その事業に関し他の法律の定めがあれば、特に適用除外がない限りこれに従わなければならない。税の申告等の税務官公署に提出する書類の作成業務として行われる税務相談等は税理士の独占業務であり、税理士以外の者がこれを行うことは税理士法違反となる。 ただし、組合員多数のために行う税務講習会、経理指導に付随し、たまたま行う税務相談等はその対象にはならない。また、日常の記帳、決算の指導代行を行うことも差し支えない。 |
このページの情報は『中小企業ちば』(平成19年度等)に掲載時のものです。
最新の情報は、各省庁ホームページ等でご確認下さい。
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