【問】
次のような行為は、組合の行為として行うことができるか。 |
【答】
労働奉仕、祭事、寄付等の行為は、組合が一つの社会的存在として当然行い得る行為であると解され、設例のような場合はこれに該当すると考えられる。 なお、以下の事例については、原則として組合事業の範囲内であると考えられる。 また、以下の事例については、組合事業の範囲を逸脱するおそれがあると考えられる。 |
最新の情報は、各省庁ホームページ等でご確認下さい。
【問】
次のような行為は、組合の行為として行うことができるか。 |
【答】
労働奉仕、祭事、寄付等の行為は、組合が一つの社会的存在として当然行い得る行為であると解され、設例のような場合はこれに該当すると考えられる。 なお、以下の事例については、原則として組合事業の範囲内であると考えられる。 また、以下の事例については、組合事業の範囲を逸脱するおそれがあると考えられる。 |