【問】
組合員Aは、○年12月2日組合員資格喪失により法定脱退したが、その未払持分を譲り受けることによりBの加入を、翌年の3月15日の理事会で承諾した。このような資格喪失者の未払持分で譲受加入ができるか。 |
【答】
脱退した組合員の持分は、脱退と同時に持分の持つ身分権的なものが喪失しており、持分払戻請求権という債権が残っているだけである。 |
このページの情報は『中小企業ちば』平成23年3月号に掲載時のものです。
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