Q1.協同組合の所管行政庁は 協同組合の所管行政庁は、組合員資格業種を所管する大臣です。(一部県知事に委譲)
Q2.協同組合の設立認可申請書の添付書類は 1.設立認可申請書
Q3.設立組合に関する基本事項とは 1.組合の設立目的(設立趣意)
Q4.賦課金額は月どの位にしたらよいですかか 企業組合を除く協同組合等は、組合員に事業費以外の経費例えば、事務職員給料、通信費、水道光熱費等を定款の定めにより徴収することができます。この賦課金には一般管理費を賄う一般賦課金と組合の研修事業(教育情報事業)を賄う教育情報賦課金とがあり、事業計画を作成する際の目安として一般賦課金は組合の一般管理費の80%以上、教育情報賦課金については教育情報事業費全部を費用に充ててください。
Q5.出資金額は 組合は事業を行うためには資本を必要とするため中小企業等協同組合法で組合員に少なくとも1口以上出資をさせることと規定しています。
Q6.組合員の資格業種について 組合員資格は、組合の目的、性格等に応じて組合員となるものの範囲を定款に定めることとなっており、組合組織の最も基本的な事項です。組合員資格業種を定款に記載する場合は、総務省が発行する「日本標準産業分類」を参考にして下さい。
Q7.設立に要する期間はどの位でしょうか 組合設立には発起人が事業計画書等を作成して所管行政庁と協議した後、2週間以上の開催公告を掲示して創立総会を開催します。そして設立認可申請を所管行政庁に提出して認可を受けた後、登記手続が完了して組合設立となります。
Q8.役員の構成と資格は 組合の役員には理事と監事の二つがあり理事は理事会を構成して、組合の業務執行の意思を決定して代表理事を選出して業務を執行せしめるもので、監事は主に組合の会計に関する調査を職務(業務監査権限のあるものもあります。)を行います。
Q9.小規模事業者の判断について 中協法に基づく事業協同組合の組合員となることのできる者は、小規模の事業者であるが、その規模の基準は、中協法第7条に規定されているように、資本の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5,000万円、卸売業を主たる事業とする事業者については1億円)を超えない法人たる事業者、又は常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人)を超えない事業者となっている。
Q10.農業者の組合員資格について 農家であっても、事業協同組合を組織することは差し支えない。
Q11.保育所経営者の組合員資格について 児童福祉法に基づき設置された児童福祉施設たる保育所の経営者は、中協法第8条の規定による事業者と見做してよいと考える。
Q12.賛助会員制度について 事業協同組合定款参考例により、賛助会員制に関する規定が定款例に次のように位置づけられている。 第51条 本組合は、本組合の趣旨に賛同し、本組合の事業の円滑な実施に協力しようとする者を賛助会員とすることができる。ただし、賛助会員は、本組合において、法に定める組合員には該当しないものとする。
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