【問】
中協法第7条第1項第1号に規定する中小企業者の規模を超え、数カ所に支店をもつ石油販売業者が、各支店所在地に存在する組合に加入する場合、公正取引委員会への届出は、本店所在地の組合のみでよいか。 |
【答】
中協法第7条第3項の届出義務は、組合に対して課せられたものであって、組合員が他の組合に重複加入している場合でもそれぞれ加入している組合に届出義務がある。 |
このページの情報は『中小企業ちば』平成20年9月号に掲載時のものです。
最新の情報は、各省庁ホームページ等でご確認下さい。
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