【問】
組合員である個人企業は、現在、株式会社を設立する準備を進めているが、手続が完了した時、組合は、定款の規定に基づき「名称」の変更届を出してもらうとともに、組合員名簿を変更しようと考えている。この処理方法でよいか。 |
【答】
組合員である「個人企業」が、「法人企業」である株式会社に代わることは、一個人企業の脱退(事業の廃止に伴う組合員たる資格の喪失による法走脱退(中協法第19条第1項第1号))と、株式会社の新規加入という2つの行為を含んでいる。 したがって、原則的には、個人企業には、事業の廃止に伴い、持分払戻請求権が生じ、組合は、この請求に応じ、脱退の手続をとることが必要となる。 また、法人である株式会社を組合に加入させるには、株式会社から加入の申込みが必要であり、この申込みに対する組合の承諾が得られた後、株式会社は組合に対して、出資金の払込みを行うこととなる。 しかし、個人企業と法人である株式会社が、実体的にみて併存するようであるならば、組合員である個人企業は、組合の承諾を得た後、法人である株式会社に持分を譲渡して脱退することが可能である。この場合には、譲り受けた法人は当然に組合員となり、出資金の払込みは必要としない。 |
このページの情報は『中小企業ちば』(平成19年度等)に掲載時のものです。
最新の情報は、各省庁ホームページ等でご確認下さい。
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