【問】
組合員が脱退し、払戻持分としての出資金を受け取ったときは、組合員資格を喪失してるため受取領収書には印紙税法が適用されるか。 |
【答】
印紙の貼付について、中協法第20条に定めるとおり、持分は組合員が脱退したときに、その請求権を生じるのであるから、持分受領のときは、既に組合員ではなく、したがって協同組合員たる特典はなくなり、持分受領書には印紙を貼付する必要がある。 |
このページの情報は『中小企業ちば』平成22年10月号に掲載時のものです。。
最新の情報は、各省庁ホームページ等でご確認下さい。
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