【問】
中小企業組合制度について、詳しく教えてください。
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【答】
●中小企業組合制度 中小企業の組合制度とは、中小規模の事業者、勤労者などが相互扶助の精神に基づき組織化し、共同して事業に取り組むことによって、技術・情報・人材等お互いの不足する経営資源を補完するための組織です。その根拠は中小企業等協同組合法(以下「組合法」という。)と中小企業団体の組織に関する法律(以下「団体法」という。)に規定されており、①事業協同組合②事業協同小組合③火災共済協同組合④信用協同組合⑤協同組合連合会⑥企業組合⑦協業組合⑧商工組合⑨商工組合連合会をいいます。 また、この他に街づくりや地域商業の活性化を図るための商店街振興組合法に基づく商店街振興組合・同連合会があります。 ■協同組合、企業組合、協業組合 ▽事業協同組合(組合法) 中小企業者が主体性を維持し、相互扶助の精神に基づいて、共同で生産・加工・購買・販売等の事業を行い、組合員が組合の事業を利用することによって、組合員の経営の近代化・合理化を図ることが目的です。最近では異業種・融合化連携による技術等の経営資源の相互補完により、新規事業展開を目指す組合も出てまいりました。 ▽企業組合(組合法)
個人の組合員が自己の資本と労働力のすべてを組合に投入し、組合自体が一個の企業体として事業を行うもので、個人が創業する際に、会社に比べて設立時の事務手続きが比較的簡単に法人格が取得でき、しかも有限責任のメリットを享受できるように考えられた簡易な会社ともいうべき組織です。 最近では企業をリタイアした人材や、ワーカーズ・コレクティブの主婦、SOHO事業者等が自らの経験、ノウハウを活かして働く場を作ろうとする場合にも活用されています。 ▽協業組合(団体法) お互いの事業の全部あるいは一部を組合に統合(協業)して企業規模の適正化を図ることにより、生産性の向上や合理化を達成することを目的とした組合です。この場合組合員は組合の事業と実質的に競争関係にあるような事業はこれを行うことができなくなります。 古い設備を廃棄し、最新鋭の設備を共同で導入することにより生産工程を協業化するケース、原材料の仕入れや販売部門を効率化するため数社で協業化するケース、部品加工業者と完成品メーカーによる一貫生産に活用されるケース等が考えられます。 ■事業協同組合の役割と性格 設立にあたっては、発起人は勿論のこと設立同意者及び事務局が組合の役割を理解するとともに、その性格及び運営上の原則についても十分に認識しておくことが不可欠です。 ▽役割 共同経済事業を通じて組合員の抱えている事業上の問題点の解決を図り、組合員の経済的地位の向上を図ることが基本です。 ▽性格 ①人的結合体 事業協同組合は、共同して事業を実施する組織であるため、組合員相互の結びつきを中心とする人的結合体としての性格を持っています。 ・相互扶助 ・議決権、選挙権の平等 ・加入脱退の自由 ・出資口数の制限 ②自主的組織 事業協同組合は、構成員が自らの意思により加入し、事業活動や運営に参加することによって成り立つ組織です。 ③事業の特性 事業協同組合は、中小企業者が共同して事業を行うための組織であり、その事業によって、組合員の経済活動の機会を確保し、自主的経済活動の促進と経済的地位の向上を図ることを目的としているため、事業協同組合の事業は組合員の事業活動に関連するものに限られます。 ④組織構成の自由性 事業協同組合の構成要件は、組合員が中小企業者であること、4人以上の加入者があることが組織・構成上の要件であり、これを満たす限り構成についての制限はありません。 ▽協同組合原則 ①相互扶助 ②加入脱退の自由 ③議決権、選挙権の平等 ④剰余金配当の基準 ⑤組合員への直接奉仕(組合と組合員との取引を通じて組合員の経済活動を助成する) ⑥政治的中立 ■協同組合設立の目的 組合事業を通じての組合員企業の経営の近代化・合理化(問題解決)を図ることです。 事業の種類としては経済事業、教育情報事業、福利厚生事業があり、経済事業のうち、組合員がかかわるどの事業を共同化していくのかが組織化のポイントです。 ■協同組合の組織構成 ▽組織 ①規模(構成員の規模、事業の規模、組合員の利用量) ②地区(事業の経済性、組合員の結束性、組合員資格者の地域的分布) ③出資(事業量に見合った資金量の確保、自己資本の充実、財政基盤の確立) ▽運営組織 ①総会(組合員全員をもって構成する最高の意思決定機関) ⅰ定款の変更、 ⅱ規約の設定、変更又は廃止、 ⅲ毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更、 ⅳ経費の賦課及び徴収の方法、 ⅴ決算関係書類の承認、 ⅵ役員の選任及びリコール、 ⅶ組合員の除名、 ⅷその他 ②理事会(業務遂行についての意思決定) ⅰ代表理事の選任、 ⅱ組合員の加入の承認、 ⅲ持分の譲渡の承認、 ⅳ出資口数減少の承認、 ⅴ理事の自己契約の承認、 ⅵ総会の召集の決定、 ⅶ総会提出議案の決定、 ⅷ総会において決定した事業の遂行及びその細目の決定、 ⅸその他 ③役員(理事、監事) ・理事は組合との委任契約に基づき、善良なる管理者の注意をもってその職務を行わなければなりませんし、法令、定款、規約の定め及び総会の決議を遵守して、その職務を行うべく忠実義務を負っております。 ・理事は理事会を構成し、業務遂行の決定に参画するとともに、代表理事による業務遂行の監視的役割を果すべき集団としての機能もあります。 ・理事が任務懈怠によりその責任を果たし得ず、組合に損害を与えたときは、その理事は連帯して組合に対し損害賠償の責に任じなければなりません。 ・監事の職務は、組合の業務及び会計監査をすることにあります。 (大規模組合でない、組合員数が1000人以下の組合は、定款において監事の監査範囲を会計に限定することができます。) ・監事は理事又は組合の使用人と兼務することはできません。 ④代表理事(組合代表権、業務遂行権) ・理事会において決定した業務を現実に遂行する職務を担当する必要常置機関です。 ・代表理事が組合のために行った行為は原則としてすべて組合の行為となり、その効果はそのまま組合に帰属します。 ⑤事務局(総会、理事会の決定事項が代表理事によって実際に具体化する部門) ・事務局は組合運営の要で、総会や理事会の決定に基づいて、実際に組合事業の遂行に当たるのは事務局ですので、その体制を確立し、組合運営に情熱をもった優秀な人材を迎える必要があります。 ●組合の設立 組合を設立するには、所管行政庁の認可を要するなど法律に定められた一定の手続きが必要です。 設立をご検討の方は、予め中小企業団体中央会の設立相談室にご相談ください。 ●中小企業団体中央会 中小企業団体中央会は、組合法により、中小企業の組合等を会員として設立された公益性の高い法人で、全国中央会と47都道府県中央会からなる中小企業団体の地域指導機関です。 中央会では、組合の設立や運営の支援、あるいは中小企業グループの経営についての相談に応じるとともに、国や地方公共団体の施策等を、中小企業組合を通じて個々の中小企業者に啓蒙・普及していく事業を推進しています。
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このページの情報は『中小企業ちば』平成21年10月号に掲載時のものです。
最新の情報は、各省庁ホームページ等でご確認下さい。
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