第1章 総則 第2章 事業 第3章 会員 第4章 役員、顧問、相談役及び参与 第5章 総会、理事会及び評議員会 第6章 部会及び委員会 第7章 事務局及び職員 第8章 賛助会員 第9章 会計 |
定款認可 昭和31年3月19日
登記 昭和31年3月20日 改正 昭和31年10月5日 改正 昭和33年6月18日 改正 昭和34年4月13日 改正 昭和34年6月24日 改正 昭和38年9月23日 改正 昭和44年4月24日 改正 昭和49年5月18日 改正 昭和50年5月29日 改正 昭和51年5月25日 改正 昭和52年5月23日 改正 昭和58年5月18日 改正 平成 元年5月23日 改正 平成 5年6月21日 改正 平成11年6月 7日 改正 平成19年6月 1日 改正 平成21年7月30日 改正 平成24年6月20日 改正 平成26年6月24日 改正 令和 2年8月 4日 |
第1章 総則
(目的)
第1条 本会は、地区内における中小企業等協同組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会及びその他の中小企業連携組織 ( 以下「組合等」という。) の組織、事業及び経営の指導並びに連絡その他、組合等の健全な発達を図るために必要な事業を行い、併せて、中小企業の振興を図るために必要な事業を行うことを目的とする。
(名称)
第2条 本会は、千葉県中小企業団体中央会と称する。
(地区)
第3条 本会の地区は、千葉県の区域とする。
(事務所の所在地)
第4条 本会は、主たる事務所を千葉市に置き、必要により支所を置くことができる。
(公告の方法)
第5条 本会の公告は、本会の掲示場に掲示し、かつ、必要があるときは千葉日報に掲載してする。
(規約)
第6条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。
第2章 事業
(事業)
第7条 本会は、次の事業を行う。
(1)組合等の組織、事業及び経営の指導並びに連絡
(2)組合等の設立指導
(3) 組合等の監査
(4) 組合等の指導者の養成
(5) 講習会、研究会及び講演会の開催
(6) 労使間の安定及び指導
(7) 情報の提供
(8) 調査及び研究
(9) 表彰
(10) 図書、機関誌及び資料の刊行
(11) 職業紹介事業
(12) 前各号の事業のほか、組合等及び中小企業者の健全な発達を図るために必要な事業
2.本会は、その目的を達成するために必要な事項について行政庁の諸施策の立案及びその遂行に対し協力し、又は国会、地方公共団体の議会若しくは行政庁に建議する。
第3章 会員
(会員の資格)
第8条 本会の会員たる資格を有する者は、次の者とする。
(1) 地区内に事務所を有する組合等
(2) 商工業者の団体、金融機関、学識経験者その他の者であって、本会の趣旨に賛同する者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に掲げる者は、会員になることができない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
(2) 暴力団員等が実質的に運営を支配又は運営に関与していると認められる者
(3) 暴力団員等を不当に利用していると認められる者
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をして
いると認められる者
(5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
(加入)
第9条 前条に規定する会員資格を有する者は、本会の承諾を得て加入することができる。
2.本会は、加入の申込があったときは、会長がその諾否を決し、理事会に報告する。
(脱退)
第10条 会員は、次の理由によって脱退する。
(1) 会員たる資格の喪失
(2) 解散又は死亡
2.会員は、前項の規定によるほか、30日前までに申出て本会を脱退することができる。
(除名)
第11条 本会は、次の各号の一に該当する会員を除名することができる。
(1) 本会の事業を妨げ又は妨げようとする行為をしたとき
(2) 賦課金の納入、その他本会に対する義務を怠ったとき
(3) 法令に基づいてする行政庁の処分、又は本会の定款に違反したとき
(4) 故意又は重大な過失により本会の信用を失わせるような行為をしたとき
(5) 犯罪その他信用を失う行為をしたとき
(6) 第8条第2項各号の一に該当する会員
(経費の賦課)
第12条 本会は、会員に対し経費を賦課する。
2.前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総会で定める。
3.会員が脱退した場合であっても、既に徴収した経費はこれを返還しない。
(届出)
第13条 会員は、次の事項に変更があったときは、遅滞なく本会に届出なければならない。
(1) 名称又は氏名
(2) 事務所又は住所
(3) 代表者の氏名及びその住所
第4章 役員、顧問、相談役及び参与
(役員の定数)
第14条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1人
(2) 理 事 50人以上60人以内
(3) 監 事 2人又は3人
2.第8条第2項各号の一に該当する者は、 役員となることができない。
3.理事のうち6人以内を副会長、1人を専務理事、1人を常務理事、若干人を常任理事とすることができる。
4.副会長、専務理事、常務理事及び常任理事は、理事会に諮り会長が選任する。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は、次のとおりとする。
(1) 会 長
2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間とする。ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合には、その総会の終結時まで任期を伸長する。
(2) 理 事
2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間とする。ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合には、その総会の終結時まで任期を伸長する。
(3) 監 事
2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間とする。ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合には、その総会の終結時まで任期を伸長する。
2.補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため選出された役員の任期は、その前任者の残任期間とする。
3.会長又は理事若しくは監事の全員が任期満了前に退任したときにおいて新たに選出された役員の任期は、第1項に規定する任期とする。
4.任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により、前条に定めた理事又は監事の定数の下限を欠くこととなった場合には、新たに選出された役員が就任するまでなお役員としての職務を行う。
(役員の職務)
第16条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2.副会長、専務理事、常務理事、常任理事及びこれらの者以外の理事は、会長を補佐して本会の業務を掌理しあらかじめ会長が定めた順位に従い、会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長が欠員のときは、その職務を行う。
3.監事は、本会の業務及び会計の状況を監査する。
(役員の選挙)
第17条 役員の選挙は、総会において単記式無記名投票により行う。
2.有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。
3.第1項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者中に異議がないときは、指名推選の方法によって行うことができる。
4.指名推選の方法により役員の選挙を行う場合における被指名人の選定は、その総会において選任された選考委員が行う。
(役員の報酬)
第18条 役員には、報酬を支給しない。ただし、総会の議決により常勤役員に対しては報酬を支給することができる。
(顧問、相談役及び参与)
第19条 本会に顧問、相談役及び参与を置くことができる。
2.顧問、相談役及び参与は、学識経験のある者のうちから、理事会に諮り会長が委嘱する。
第5章 総会、理事会及び正副会長会議
(総会の招集)
第20条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2.通常総会は、毎事業年度終了後3月以内に、臨時総会は必要があるときはいつでも、理事会に諮り会長が招集する。
(総会招集の手続)
第21条 総会の招集は、会日の10日前までに到着するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を各会員に発してするものとする。また、通常総会の招集に際しては、決算関係書類、事業報告書及び監査報告を併せて提供するものとする。
2.前項の書面をもってする総会招集通知の発出は、会員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知を受ける場所を本会に通知したときはその場所)に宛てて行う。
3.第1項の規定による書面をもってする総会招集通知は、通常到達すべきであったときに到達したものとみなす。
4.本会は、希望する会員に対しては、第1項による総会招集通知並びに決算関係書類、事業報告書及び監査報告の提供を電磁的方法により行うことができる。
5.前項の通知については、第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、第2項中「総会招集通知の発出は」とあるのは「総会招集通知の電子メールによる発出は」と、同項中「住所」とあるのは「住所(電子メールアドレスを含む。)」と読み替えるものとする。
(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)
第22条 会員は、前条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行使することができる。
2.代理人が代理しうる会員の数は、4人までとする。
(総会の議事)
第23条 総会の議事は、中小企業等協同組合法(以下「法」という。)又はこの定款に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(緊急議案)
第24条 総会においては、出席した会員 ( 書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使する者を除く。) の3分の2以上の同意を得たときに限り、第21条の規定によりあらかじめ通知した事項以外の事項についても議決することができる。
(総会の議決事項)
第25条 総会においては、法又はこの定款に定めるもののほか、会長が必要と認める事項を議決する。
(総会の議事録)
第26条 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成するものとする。
2.前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 招集年月日
(2) 開会の日時及び場所
(3) 理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
(4) 会員数及びその出席者数並びにその出席方法
(5) 出席理事の氏名
(6) 出席監事の氏名
(7) 議長の氏名
(8) 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(9) 議事の経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果、可否、否決の別及び賛否の議決権数)
(10) 監事が、総会において監事の選任、解任若しくは辞任について述べた意見、総会提出資料に法令、定款違反若しくは、著しく不当な事項があるとして総会に報告した調査の結果又は総会において述べた監事の報酬等についての意見の内容の概要
(理事会)
第27条 理事会は、会長及び理事をもって組織する。
2.理事会は、必要に応じ会長が招集する。
(理事会招集の手続)
第28条 理事会の招集は、会日の7日前までに日時及び場所を各理事に通知してするものとする。ただし、会長がやむを得ないと認めるときは、招集の手続きを省略することができる。
2.本会は、希望する理事に対しては、前項の規定による理事会招集通知を電磁的方法により行うことができる。
3.前項の通知については、総会招集の通知に準じるものとする。
(理事会の議事)
第29条 理事会においては、会長がその議長となる。
2.理事会の議決は、出席者の過半数で決する。
(理事会の議決事項)
第30条 会長は、この定款で定めるもののほか、理事会に対し次の事項を諮るものとする。
(1) 業務執行の方針
(2) 総会に提出する議案
(3) 第2号の事項のほか会長が必要と認める事項
(正副会長会議)
第31条 正副会長会議は、会長、副会長、専務理事及び常務理事をもって組織する。
2.正副会長会議は、年4回以上会長が招集する。
(正副会長会議の議事)
第31条の2 会長は、必要に応じて正副会長会議に次の事項について諮問し、意見を聴くものとする。
(1) 理事会に提出する議案
(2) 重要な財産の処分及び譲受け
(3) 多額の借財
(4) その他会長が必要と認める中央会の運営に関する事項
第6章 部会及び委員会
(部会)
第32条 本会に、次の部会を置くことができる。
(1) 事業協同組合部会
(2) 事業協同小組合部会
(3) 信用協同組合部会
(4) 企業組合部会
(5) 協業組合部会
(6) 商工組合部会
(7) 商店街振興組合部会
2.会員たる組合は、組合の種類ごとに前項の部会に属するものとする。ただし、協同組合連合会は、その種類に従い事業協同組合部会、事業協同小組合部会又は信用協同組合部会に属し、商工組合連合会、商店街振興組合連合会は、それぞれ商工組合部会及び商店街振興組合部会に属するものとする。
3.部会は、その部門に属する重要な事項及び会長が諮問した事項を調査審議し、その経過及び意見を会長に具申する。
(部会長)
第33条 部会に部会長を置き、部会員のうちから理事会に諮り会長が選任する。
2.部会長は、その部会の運営に当たる。
3.部会長の任期は、2年とする。
(部会委員会)
第34条 部会は、必要に応じ、部会委員会を置くことができる。
2.部会委員会は、部会員のうちから選任された部会委員若干人をもって組織する。
3.部会長は、必要があると認めるときは、部会委員会の決議をもって部会の決議に代えることができる。
(専門委員会)
第35条 本会に会長の諮問機関として専門委員会を置くことができる。
第7章 事務局及び職員
(事務局)
第36条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
2.事務局の職員は、会長が任免する。
(職員)
第37条 本会に設置する職員に関する事項は、就業規則等で定める。
第8章 賛助会員
(賛助会員)
第38条 本会は、本会の趣旨に賛同する者を賛助会員とすることができる。ただし、賛助会員は、法に定める本会の会員には該当しないものとする。
2.賛助会員についての必要な事項は、規約で定める。
第9章 会計
(事業年度)
第39条 本会の事業年度は1年とし、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。
(剰余金)
第40条 1事業年度における総益金に総損金及び繰越損益金を加減したものを剰余金とする。
2.剰余金は、総会の議決を経て、これを基本財産に組み入れ、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
(基金)
第41条 本会に基金を設定することができる。
2.基金設定に関する事項は、規約で定める。