中小企業の官公需を確保することを目的に制定された「官公需についての中小企業の受注の確保に関する法律」は、中小企業に官公需の受注機会をできるだけ多く与えるために、次のような具体的な措置を定めています。

 国などが物品の買い入れ、工事の請負、役務の提供などの契約を締結するにあたっては、予算の適正な使用に留意しつつ、中小企業者の受注機会の増大を図るように勤めなければならないこと。また、契約の相手方として組合を活用するように配慮しなければならないこと。
 この努力の方向とそれを裏づける措置を明らかにするために、国や、中小企業者向けの契約目標額と中小企業者の受注増大を図るために実施する各種の措置などを定めた「中小企業者に関する国などの契約の方針」を毎年閣議で決定し、その要旨を公表すること。
 この方針の実行を確保するための措置として、各省庁の長などが毎年度終了後、国などの契約の実績の概要を経済産業大臣に通知することとし、経済産業大臣は、常に各省庁の官公需の調達状況を把握するとともに、経済産業大臣及び中小企業者の事業を所管する大臣は、各省庁の長などに対し必要な措置を講ずるよう要請できること。
 地方公共団体は、国の施策に準じて中小企業者の受注機会の確保を図るための施策を講ずるように努めなければならないこと。国はこの法律と「中小企業に関する国等の契約の方針」に基づいて、中小企業官公需特定品目の発注情報などの提供および発注の増大、官公需適格組合等の活用、指名競争契約等における受注機会の増大、銘柄指定の廃止、分離・分割発注の推進、地方支分局等における地元中小企業者等の活用など各種の措置を講じています。

中小企業・小規模事業者向け契約の実績及び目標 

  平成30年度実績 令和元年度目標
官公需総額 7兆8,181億円 7兆8,710億円
中小企業・小規模
事業者向け契約金額
4兆0,027億円 4兆3,369億円
中小企業・小規模
事業者向け契約比率
51.2% 55.1%

令和元年度に新たに講ずる主な措置

①地方公共団体と連携した「働き方改革」に関する取組の強化

関係省庁が連携して、地方公共団体等に対して、発注時期等の平準化に必要な取組の共有や要請等を直接行う体制を強化する。

②事業継続力が認められる中小企業・小規模事業者に対する配慮

中小企業等経営強化法に基づく事業継続力強化計画の認定を受けた中小企業・小規模事業者を積極的に活用し、受注機会の増大に努める。

③消費税率引き上げによる適正な転嫁

年度途中に税率が10%に変更されることを踏まえ、引上げ前後いずれの状況でも適正な転嫁を確保する。

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