特定退職金共済制度(特退共)の概要 |
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制度の特色
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~~~以下、「退職金共済規程」の中で特に重要な事項を中心に記載しておりますので、ご確認のうえお申込ください。~~~
加入事業主(共済契約者)
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○千葉県中小企業団体中央会の地区内に事業所を有する事業主(法人又は個人)
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被共済者になれる従業員
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○事業主(共済契約者)と雇用関係にあり、加入日現在において満15歳以上満65歳以下の従業員 ※下記の方を除き、使用人兼務役員※を含む従業員全員を被共済者とする必要があります。 |
被共済者になれない方
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○個人事業主および個人事業主と生計を一にする親族
○法人の役員(使用人兼務役員※を除く) ○他の特定退職金共済制度の被共済者 |
※使用人兼務役員とは、
法人税法第34条第5項に規定された使用人としての職務を有する役員です。 【法人税法第34条第5項】 第1項に規定する使用人としての職務を有する役員とは、役員(社長、理事長その他政令で定めるものを除く)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう。 (使用人兼務役員とされない役員) 【法人税法施行令第71条第1項】 一 代表取締役、代表軌行役、代表理事及び清算人 二 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員 〔三以下省略〕 |